人々の “健康促進” のために!

人々の “健康促進” のために!
2015年春、沖縄の琉球大学キャンパス内 (産学共同研究棟) に立ち上げた “PAK研究センター” の発足メンバー(左から4人目が、所長の多和田真吉名誉教授)
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2014年3月11日火曜日

健康食品 「プロポリス」 の抗癌作用を宣伝すると、
「薬事法違反」になるという不思議な国 「日本」!

最近の新聞報道によれば、健康食品会社「シャブロン」(chatblanc) の社長Hが、自社製品「CBプロポリス」 21 瓶を27万円で売ったという理由で、薬事法違反を問われ、先月逮捕された。 さらに「CBプロポリスが癌に効く」という記事を書いたF名誉教授も、会社から1000万円の謝礼を受け取ったためか、今月初め書類送検された! この事件は「健康食品業界」全体にとって、大変ショックな出来事であるばかりではなく、「薬事法」とは元来一体誰のためにあるのかを、今一度問い直すべき時機が到来したことを意味する。
 さて、問題の「CBプロポリス」はシャブロンのHPの説明によれば、ブラジル産 薬草アレクリン由来のプロポリス、つまりArtepillin C (ARC) を主有効成分とする日本中に出回るGreen Propolis(GP) の一種である。 このGPの抗癌作用は20年以上前に動物実験や臨床で実証されている。 例えば、10年以上前に出版された「癌に効くプロポリス全書」(講談社)のプロポリスはGPを指す。 従って、F名誉教授の専門が「カイチュウ」であろうとなかろうと、健康食品「GP」の抗癌作用には疑いの余地がない。 私見を強いて述べれば、F名誉教授への謝礼(有名税!)1000万円は非常識に多額と言わざるを得ない! 
従って、従来の化学療法剤が全く無効な末期癌患者に、「GP」や他のプロポリス、例えばCAPEを主要抗癌成分とするニュージーランド産の「Bio 30」を勧めるのは、医師や薬学者にとって当然の役目/義務であって、薬事法の関するところでは全くない。 日本の「薬事法」は専ら、無能な (有効/適切な医薬品を提供できぬ) 医師や薬剤師、あるいは製薬会社の利権を保護するための法律なのだろうか? 最後に喚起したいことは、「医薬の草分け」であるドイツでは、プロポリスは「医薬品」として薬局方に登録されているという事実である。  

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